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第1章 総 則
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第1条 名 称
こどもエジソン会と称する。
(ローマ字表記 kodomo-BB.com ) |
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第2条 所在地表示
所在地 大阪府東大阪市。
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第3条 目 的
1、テーマ「ゆめ・未来」とするこどものアイディアから生まれる次世代情報を知的所有権物件として支援、育成することで未来型産業技術改革及び東大阪を基幹とする
made in HIGASHIOSAKA として研究開 発及び商品事業化を推進クローバルなマーチャンダイジングを目的とする。
2、創造と進展を目指す映像、音楽、書籍、デザイン、考案などに関する知的所有権の構築と情操教育 の清栄に寄与する。
3、商標、意匠、特許、実用新案登録、楽曲及び書籍出版物、絵画等の財産権利流通及び管理業務。
4、知的所有権利者に最適なる東大阪製造業者を介し該当テーマに対し共同研究及び開発を推進する
5、未来の発明家発掘し東大阪らか製品・企業化を世界へ発信するメードイン東大阪ビジネス。 |
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第4条 役員及び業務
1、役員構成
顧問3名、会長1名、副会長1名、代表幹事1名、理事長1名、 理事3名、事務局長1名、監査役1名。 |
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2、役員任期
役員任期は5年とし再任を認める、欠員発生時は即時人選補充する。
(但し、任期は前任者の残期間とする) |
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3、主たる業務
当会々員のアイディアの東大阪内企業工場より商品化する支援及び販売権の樹立、運営、管理を行う。
会員の優れたアイディアに対しは東大阪異業種交流参加グループによる適正なコンサルティングと最適
な設備と技術を提供する |
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第5条 知的所有権物相互移動
会員の有する知的所有権物の権利移動手続き及び売買、その物件に係る研究及び開発及び製品化推
進支援を行う。 |
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1、こどもの発想及び大人の発想による21世紀の 福祉介護、地球環境衛生、電子医療技術、新エネル
ギーなど主テーマとした人類と環境を育む超新産業革命の研究及び開発の支援及び権利移動業務。 |
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2、知的所有権全般
映像、音楽、書籍出版物、特許製品、 関連製品等フランチャ イズ及びロイヤリティー、その他、商標、
意匠、特許、実用新案登録、書籍、絵画等、その他、有形無形に関わらず知的所有権の推進係る共同
提案と研究開発とインターネットwebにおけるイベント支援及び主催。 |
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第2章 会員制の趣旨
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1、こどもエジソン会の主旨
こどもエジソン入会者はアイディアの温存又は公開する場合にあっても、その情報保護を目的とする知
的所有権取得又はこれからの出願する場合などの情報をE−mail又は書類による本会への送受信完了
することで適正会員となります。(会則及び運営への混迷又は風紀など法的秩序に準じない会員は即脱会となる) |
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2、案件(アイディア)評価と適正認定
知的所有権等の案件(アイディア)は新規性、進展性を帯びた発明及び考案からなる案件に限定する、
又、評価及び認定は特許庁資料、文献参考及び東大阪製造業有識者など討議判定の結果による。
(但し、単純かつ容易なアイディア情報については当事者の承諾があれば対応いたします) |
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3、案件(アイディア)情報評価対象外事項
A、一般社会通念上又は風紀上非合法性と見なされる案件。
B、普通人にあって誰でもが容易に考え知ることが出来る案件。
C、既権利取得、特許公開、実用新案登録済など周知の案件。
(但し、会員の承諾があれば上記の限定しませんが非合法物は除外とします) |
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第6条 こどもエジソン会員
個人、法人、年齢を問わず規定の会費完納者及びアイディアを有する者。
(但し、十八才未満の場合、保護者又は学校の先生等、成人者の同意を要します) |
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第7条 評価及び指定製造業者
A、1案件毎に当所規定の評価料を完納する。(評価を要しない会員を除く)
B、1案件に付き1年を越えない範囲でE-mail又はFAXなど質疑応答が出来ます。(無料)
C、1案件毎東大阪製造業交渉成立後、当所は該当案件に関し一切免責なし。
D、1案件ごとの評価は当所及び専門技術を有する東大阪製造業者等の才覚により評するものであって 何ら公的威力等保持は行政及び法令による認定ではありません。
(概略は東大阪製造業者及び関連する官学など総合判断により商品になる可能性の視点)
E、知的所有権取得若しくは出願手続きを確認出来ない事案も受付ますが法律的な根拠に欠する秘 守保障いたしません。 |
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第3粧 会員厳守事項
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第8条 案件(アイディア)質疑応答
こどもエジソン会員の提案事項及び該当案件に対する質疑応答等全てE−mail又はFAX等とします。
その 理由とてしは電話など応答の場合、
会話ニュアンス、聞き違い、思い違い、語句調などにより事実
と異なる誤解防止、及び文書による送受信で確実な情報の伝達目的するためです。 |
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第9条 同一案件又は類似案件の保護対策
同一事案、若しくは同一と思われる案件の複数名送受信があった場合は最も早い到着分(日付、時刻)
のみ有効として受け付け対象と致します。 |
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第10条 通信用語範囲
こどもエジソン会員が案件(アイディア)の送受信に使用する語句、言語、計算式、科学記号、色彩、形状、3次元 表現又は書式記載は一般的な型とし特殊な分野又は方式の場合、一般的解釈を添付 する、外
国語による表現などで特異に条件又は方法を要する場合は翻訳と同時に、そ の内容に対する注釈と翻
訳を付する。 |
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第11条 質疑に係る期間
こどもエジソン会員の案件(アイディア)提案者と当所間の質疑応答はE−mail、又はFAXよる同一案件に
限定し原則として提出後原則1年を超えない範囲で終結するものとします。 |
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第12条 必要経費の負担
該当案件に対するE−mail/FAXの通信費又は梱包輸送費、現場出張など人的経費、試作費、特別
資料、図面、書類作成、物品輸送、保管等、その他の諸経費については全て会員自負とします。 |
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第13条 IDに関する管理及び禁止事項
1、こどもエジソン会規定の入会手続き完了者に対し一人1個ID及びパスワードを発行する。
2、同一会員の複数キーワード禁止、ID、パスワード及び提出案件の第3者に貸与又は譲渡の禁止、会
員提出事案無断使用、第3者への情報提供等禁止。 |
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第14条 禁止事項の付帯罰則
1、禁止事項違反会員は即時退会及び進行事案即刻権利罷免放棄する。
2、事案紛争は当者間責任とし当所は一切責任を負いません。
3、一般に知りえる通信障害など以外の諸問題発生の場合、各々が最善の責任を果たし故意に違反し
た者はいかなる損害も弁償する、また関与する当事者はいかなる損害も弁償します。 |
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第15条 諸事変更の届出
こどもエジソン会員は入会後の情報取下げ、譲渡、補正、その他、本所又は会員のいずれかに置いて
変更訂正等が発生した場合、その他、届け出が必要と思われる内容は速やかに双方確認できる処置
を講ずる、延期、怠慢などによって発生する会員の不利益を被 っても本会は一切の責任を負いません。 |
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第16条 相互通信の確認
E−mail又はFAXによる事案(アイディア)提出に関し、当所で受信(環境不備、ウイルス被害)又は宅配
便、郵便などによる提出物の到着確認が出来ない場合はいかなる事情により発生するこどもエジソン会
員の不利益も当所は一切責任を負いません。 |
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第17条 提案物件からの離脱
当所は事案(アイディア)に関し東大阪製造業者と論議の結果、評価出来る事案に関して会員当事者又
は委任者と東大阪製造業者若しくは、該当事案に対応出来る技術及び設備を有する他の製造業者を紹
介し双方承諾した時点で該当事案及び会員提出案件諸事から離れ以後、該当案件に関する諸問題から
一切の責を負いません。 |
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第4章 免責事項
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第18条 異常事案に伴う放免事項 |
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1、こどもエジソン会員の取得したID、パスワード及び会員個々の情報などこどもエジソン会員相互若しく
は第三者によ る故意又は犯意により発生する異常事態に付いて本所は一切責任を負いません。
2、web上において発生しうる、誤動作、ウイルス、違法性、有害性、など合法性に欠 ける情報について
本会は一切保証いたしません。
3、こどもエジソン会員各位において本所に提出された知的所有権物情報を起因とする二次的使用又は 全部、若しくは一部使用など第三者による侵害行為についても本所は一切その任を負いません。
4、個人、法人を問わず本所を通じて得たる情報内容を印刷、コピー、メ ー ル通信、言語等による一
般的に周知されることにより直接又は間接的に権利者又は情報提出者若しくは関係者が゜蒙るいかな
る 損害をも本所は保障致しません。
5、ウイルスなどによる、データの一部又は全部破損、コピー行為など本会はその任を一切負いません。 |
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第19条 インターネットによる厳禁事項
次に記載する情報又は事案(アイディア)は厳禁します、この場合、発信者は刑事告発及び登録抹消
致します。
1、他人の事案を流用した架空事案又は真実に具備案件の適用行為。
2、暴力、恐喝、など一般人に有害とみなされる送信又は受信もしくは、その周知風評行為。
3、人物又は部分的名指しなどによる人的、物的誹謗行為又は類似する行為。
4、人物又は有形、無形にかかわらず他人に害をおよぼすモノの製造、販売。
5、わいせつ図画又文書など違法的な内容のメール及び掲示板投稿行為。
6、既に情報公開等一般若くは専門的に周知の他人の情報内容の類似改造などによる侵害する行為。
7、その他、合法性に欠ける内容を含む情報送受信者は強制排除し退会扱いとなります。
8、直接又は間接的に発生原因となった当事者には損害賠償請求を申し上げます。(会員相互含) |